| Jfly ディスカッション |
Discussion Menu | Jfly Japanese Home Page | Jfly English Home Page
カルタヘナ議定書の締結にともなう法律整備
Date: Fri, 25 Apr 2003 10:16:23 +0900
From: "Murata, T (RIKEN BRC)"
Subject: [Jfly] カルタヘナ議定書(続)
皆様
以前にカルタヘナ議定書について投稿しましたが、環境省が第156回国会に組換え
体の使用と移動に関わる「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律案」を提出しました。
これからダウンロードして、よく読みます。
文部科学省 - 生命倫理・安全に対する取組
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律案」の閣議決定について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/030301.htm
理化学研究所 筑波研究所
バイオリソースセンター
遺伝子材料開発室 (DNA Bank)
村田 武英,先任研究員
************************************
Date: Fri, 25 Apr 2003 16:51:29 +0900
From: Norihiro_Ohtsubo
Subject: [Jfly] RE: [Jfly] カルタヘナ議定書(続)
大坪@文科省・ライフ課です。ナショナルバイオリソースプロジェクト
「ショウジョウバエ」を担当しております関係で、本MLにも参加させて
頂いております。
村田様がご投稿下さいました表題の件ですが(本件も一部担当して
おります)、おそらく法律案の条文を読まれても頭が痛くなるだけだと思
いますので、現在学会での説明会等で配布しているリーフレットを添付
致します。ML参加者のみならず、周辺の皆様にもお配り頂ければ幸い
です。
なお、一般に行われているハエを用いた組換えDNA実験は、第2種
使用に該当します。ご参考まで。
大坪 憲弘 (Norihiro OHTSUBO)
〒100-8966 東京都千代田区霞が関1-3-2
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
************************************
Date: Fri, 25 Apr 2003 22:17:15 +0900
From: "Murata, T (RIKEN BRC)"
Subject: [Jfly] Re: カルタヘナ議定書(続)
大坪さん
このファイルをライフ課のweb site のどこかにパブリックに置いていただけると
1. そこにあるからとってきて読んで、といいやすい
2. ファイルを送るのでなくアドレスを教えるだけなので、トラフィックの軽減になる
ので、ありがたいのですが。
理化学研究所 筑波研究所
バイオリソースセンター
遺伝子材料開発室 (DNA Bank)
村田 武英,先任研究員
Date: Mon, 4 Aug 2003 10:31:57 +0900
From: "Murata, T (RIKEN BRC)"
Subject: [Jfly] カルタヘナ議定書
理研BRC の村田です。
カルタヘナ議定書の発効に必要な50カ国の批准が2003年6月13日に集まり、議定書
が発効することとなったそうです。
http://www.eic.or.jp/frn_news/detail.php3?serial=5510&sort=&category=3
批准国(下記URL) に組換え体を送る場合は、議定書に沿った手続きをとることが
必 要となるかもしれません。受け取り拒否されるかもしれない(?)。
http://www.biodic.go.jp/cbd/pdf/comparison.pdf
文科省のHP も参照して下さい。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/
Takehide Murata, Ph.D
DNA Bank
RIKEN BRC
************************************
Date: Wed, 17 Sep 2003 11:24:20 +0900
From: Norihiro_Ohtsubo
Subject: [Jfly] カルタヘナ議定書への対応状況と組換え体の輸出について
Jflyメーリングリスト
参加者各位、
文部科学省ライフサイエンス課の大坪です。お世話になっております。
カルタヘナ議定書の発効(下記)を控え、海外の研究室との組換え体の
受け渡しに関する質問がいくつか寄せられておりますので、議定書への
我が国の対応状況等を含めて情報提供をさせて頂きます。
「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」は、50カ国目の締結か
ら90日後に発効することとされておりましたが、すでに本年9月11日に
発効しております(議定書の概要については、外務省ホームページをご
参照下さい)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/cartagena.html
我が国は、先の第156回通常国会において議定書及び議定書の締結に
必要な法律を提出し、それぞれ国会の了承を得た又は成立したところで
ありますが、議定書の締結については、法律の下に定める省令等を整備
した後に行う予定であり、現段階では行っていません。このため、我が国
から議定書締約国への組換え体の輸出に際し、我が国の研究者等が議
定書において求められている措置を講ずる義務は、9月11日の段階では
生じません。
しかしながら、輸出先である議定書締約国の研究者が受け取った組換え
体を使用するときに、
1)実験室等の中での封じ込め利用であれば、適切な封じ込め措置を講
ずること
2)屋外での利用であれば、事前にリスク評価を行うこと
等の義務が課されていることから、議定書第18条の規定を踏まえ、組換
え体であること等の表示等を行うことが望ましいと考えられます。
締約国の状況については、下記ホームページをご参照下さい。
http://www.biodiv.org/biosafety/signinglist.aspx
---
(参考)議定書第18条「取扱い、輸送、包装及び表示」
1 締約国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす悪影響
(人の健康に対する危険も考慮したもの)を回避するため、関連する国際
的な規則及び基準を考慮して、意図的な国境を越える移動の対象となる
改変された生物であってこの議定書の対象とされるものが安全な状況の
下で取り扱われ、包装され及び輸送されることを義務付けるために必要な
措置をとる。
2 締約国は、次のことを義務付ける措置をとる。
(a) 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする改変
された生物に添付する文書において、(以下略)。
(b) 拡散防止措置の下での利用を目的とする改変された生物に添付する
文書において、これらが改変された生物であることを明確に表示し、並びに
安全な取扱い、保管、輸送及び利用に関する要件並びに追加的な情報の
ための連絡先(これらの改変された生物の仕向先である個人又は団体の氏
名又は名称及び住所を含む。)を明記すること。
(c) 輸入締約国の環境への意図的な導入を目的とする改変された生物及
びこの議定書の対象とされるその他の改変された生物に添付する文書にお
いて、これらが改変された生物であることを明確に表示し、並びにその識別
についての情報及び関連する形質又は特性、安全な取扱い、保管、輸送及
び利用に関する要件、追加的な情報のための連絡先並びに適当な場合に
は輸入者及び輸出者の氏名又は名称及び住所を明記し、また、当該文書に
これらの改変された生物の移動が輸出者に適用されるこの議定書の規定に
従って行われるものである旨の宣言を含めること。
3 (略)
---
本件に関するご質問は、下記までお願い致します。
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室 「組換えDNA実験担当」宛
電話:03-5253-4111(内線4108)
ファクス:03-5253-4114
Eメール:kumikae@mext.go.jp
※本メールは、内容に手を加えないことを前提に、転送可とします。関連す
るメーリングリストやコミュニティ等へお伝え頂ければ幸いです(重複にご注
意下さい)。
大坪 憲弘 (Norihiro OHTSUBO)
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
************************************
Date: Wed, 08 Oct 2003 11:26:03 +0900
From: Norihiro_Ohtsubo
Subject: [Jfly] 【情報・周知お願い】カルタヘナ関係省令・告示のパブコメについて
Jflyメーリングリスト
参加者各位、
すでにご案内致しましたとおり、カルタヘナ議定書を締結するための「遺
伝子組換え生物等の使用等を規制する生物の多様性の確保に関する法
律」が、先の通常国会において成立し、6月に公布されたところです。
この度、文部科学省等カルタヘナ関係6省では、共同して検討を進め
ていた以下の3つの省令等について、今週月曜日から意見募集(パブリ
ック・コメント)を行うこととしました。詳しくは、文部科学省ホームページ
をご覧下さい。皆様からのご意見をお待ちしております。
・施行規則(6省共同省令)
・法第3条に基づく基本的事項(6省共同告示)
・生物多様性影響評価実施要領(6省共同告示)
なお、遺伝子組換え生物等規制法に基づく省令等としては、今回パブ
リック・コメントを行う3つの省令等のほか、研究開発等関係では、「研究
開発等に当たって執るべき遺伝子組換え生物等の第二種省令等に当た
って執るべき拡散防止措置等を定める省令(仮称)」(組換えDNA実験
指針の規定に対応する多くの規定がこの中に置かれることとなります。)
があります。こちらにつきましては、引き続き、関係省と調整している状況
にあり、後日別途、パブコメを行うこととしております。その際に、改めて
ご連絡させていただきたいと存じます。
宜しくお願い致します。
大坪 憲弘 (Norihiro OHTSUBO)
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
************************************
Date: Tue, 09 Dec 2003 17:15:05 +0900
From: Norihiro_Ohtsubo
Subject: [Jfly] 組換え DNA 実験にかかる重要なお知らせです (3569)
[Jfly ML (3569)]
Jfly 研究者各位、
文部科学省ライフサイエンス課の大坪です。
すでにご存じかと思いますが、日本は2003年11月21日にカルタヘナ
議定書を締結致しましたので、90日後の来年2月19日(月)にこの議定
書が我が国に対しても発効します。同時に、6月に国会で成立した、この
議定書を国内で運用するための、新しい遺伝子組換えに関する法律(及
びこれに基づく省令等)が施行されます。
現在、法律の細かい内容を規定する「省令」と「告示」の作成を順次進
めておりますが、この中で最も皆さんの研究に深く関わる「第二種使用
等」に係る省令案(わかりやすく言えば、実験室内での組換え体の取扱い
に係る部分で、現行の「組換えDNA実験指針」の大部分に相当するとこ
ろの案)と告示案のパブリックコメント(意見募集)が11月28日(金)に開
始されました。
下記のホームページにアクセスして頂き、2画面ほどスクロールダウンし
て頂きますと当該部分が表示されますので(ここには11月5日でパブコメ
が終了し、11月21日に公布された分の省令等も表示されておりますので、
ご注意下さい)、是非その内容について研究者の皆さん一人一人が十分
にご検討頂きますようお願い致します。
省令案に対するご意見は郵送、ファクシミリ、電子メールにより、12月
25日(木)まで受け付けています(詳しくは上記HPをご覧下さい)。省令の
内容に物言いを付けられる機会はここしかありませんので、お見逃しのな
いよう重ねてお願い致します。
なお、これ以降4月頃までに新たに開始する大臣確認実験については、
今回パブコメにかかる省令案の中にあります様式をもとに、あらかじめ
申請の準備を進めて頂きますようお願い致します。次回審査は2月を予定
しておりますが、詳細についてはホームページ上で追ってお知らせ致しま
す。
宜しくお願い致します。
(以下は、上記の内容を正確に記述したものです。ご参考まで)
-------------------------------------------------------------
すでにご案内致しましたとおり、カルタヘナ議定書を締結するための「遺
伝子組換え生物等の使用等を規制する生物の多様性の確保に関する法
律」が、先の通常国会において成立し、6月に公布されたところです。
また、去る11月21日には、カルタヘナ議定書を締結するとともに、関係
6省共同で@法施行規則(省令)、A法第3条に基づく基本的事項(告示)、
B生物多様性影響評価実施要領(告示)の3つの省令等を制定したところ
です。
議定書の締結により、90日後(2月19日)には議定書が我が国に対し
て効力を発することとなり、同時に、法律が施行されます。
関係6省では、法律の施行に向けて、上記の省令等のほか、施行に必
要な政省令等の制定を順次行っていくこととしており、11月28日(金)から
12月25日(木)にかけて、以下の2つの省令等(案)について、意見募集
(パブリック・コメント)を行うこととしました。詳しくは、文部科学省ホームペ
ージをご覧下
さい。皆様からのご意見をお待ちしております。
■「遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止
措置等を定める省令(研究開発)(案)」
■「遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止
措置等を定める省令(研究開発)の規定に基づき認定宿主ベクター系
等を定める件(案)」
なお、法に基づく大臣確認の申請は、法律の附則第3条の規定により、
法の施行前から行うことができることとされております。この省令案の規定
から法に基づく大臣確認が必要となると判断される実験を法律の施行後
間もなく(2?4月に)行うことを計画している場合には、確認手続に要する
期間(一般に2?3カ月程度の見込みです。)も考慮し、あらかじめ、この省
令案の様式により申請の準備を進めて下さいますようお願いします。第1
回目の審査は、現在のところ2月に行う予定としております(確定し次第、
上記の文部科学省ホームページに情報を掲載します。)
大坪 憲弘 (Norihiro OHTSUBO)
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
************************************
Date: Thu, 11 Dec 2003 00:17:31 +0900
From: "ITO, Kei"
Subject: [Jfly] 組換え DNA実験にかかる重要なお知らせです (3571)
[Jfly ML (3571)]
きょう分子生物学会で、大坪さんと同じ文科省ライフサイエンス課の石田
さんから、上記の法制化に関する詳しい説明がありました。説明会のあと、
「パブリックコメントを募集しても、皆さんあまり書いて下さらないん
ですよねぇ」
と心配されていました。
「パブリックコメントって、募集の時にはすでにほとんど内容が決まっ
ていて、今さら何を書いても内容は変わらないという印象が強いのでは」
とお伝えしたら、
「いや、これはちゃんと要望に応じて内容を調整します。要望を検討した
結果についても、しっかり報告をまとめます」
とのことでした。
ですので、皆さんしっかり省令の内容を確認して、研究者にとって使いやす
く、国民にとって安心できる制度にできるよう、ぜひパブリックコメントを
書いてみていただけると幸いです。
なお、「組換えDNA実験指針」は研究者の自主規制ですが、法制化される
と、違反した場合最悪の場合は逮捕されることもありえます。些細な違反で
逮捕されてはかないませんので、法律そのものはあんまりがんじ搦めに縛ら
ないよう配慮してあるのだそうです。法律はあくまで絶対に守るべき最低線
であって、個々の大学や部局レベルでは、遺伝子組み替え動物の不用意な拡
散を防ぐという趣旨に鑑みて、一段厳しい自己管理をする必要があるようで
す。
#
蛇足ながら、最近 GFP を組み込んだ光る熱帯魚がペット屋で売られていて、
「研究者は遺伝子組み替え動物を実験室から逃がさないようこんなに気を使っ
てるのに、なんでペット屋で遺伝子組み替え動物を売るのは野放しなのか?」
と思ってしまうわけですが、この法律が施行されると、これまで規制のしよ
うがなかったのが、ちゃんと網をかけられるようになるんだそうです。
伊藤 啓